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    審決取消訴訟の勝訴判決(特許)

本件は、米国の水まわり製品トップメーカーK社の水洗トイレに関する特許発明に対して、日本の水まわり製品トップメーカーである依頼者が同社の有する同種発明により新規性・進歩性を欠くとして無効審判請求をしたところ、特許庁が、請求不成立審決(無効とすることはできないとの審決)をしたことから、依頼者が特許庁審決の取消を求めていた事案です。

知的財産高等裁判所は、両発明それぞれにおける水洗のプロセスを検討したうえ、特許庁審決が両発明の相違点として指摘する点は相違点ではない、つまり事実誤認があるなどとして、依頼者の主張を認め、2011年5月30日、特許庁審決を取り消しました。

当事務所は、特許庁の審判手続については関与しておりませんでしたが、知財高裁段階から依頼者を代理し、菅尋史弁護士、宍戸充弁護士、上田有美弁護士が担当しました。