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    特許権侵害訴訟(控訴審)の勝訴

原告PEW社が、ネットワーク機器を取り扱う依頼者A社の製品の製造販売行為により、PEW社保有の「送受信線切替器」に関する特許権が侵害されたとして不当利得返還請求を行った特許権侵害訴訟において、当事務所は、A社を代理し、平成23年10月27日に大阪地裁で全面勝訴しました。
PEW社(控訴審においては、合併により総合電機メーカーP社が控訴人承継人となった)は、この大阪地裁の判決に対し控訴しておりましたが、菅尋史弁護士、上田有美弁護士および深津拓寛弁護士が、A社(被控訴人)を代理していたところ、平成24年10月30日、知的財産高等裁判所も当方の主張を全面的に認め、控訴棄却の判決を下しました。