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    キヤノンによるインクタンク再生品に対する特許侵害差止請求訴訟(最高裁判決)

本件は、使用済みのキヤノン製インクタンクを利用し、これに新たにインクを注入するなどの工程を経て製品化したものを販売等していたリサイクル・アシスト株式会社(「リ・ア社」)に対し、キヤノンが特許権侵害を理由に販売の差止め等を求めた訴訟です。最高裁は、リ・ア社製品については、加工前のキヤノン製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めるのが相当であるとして、特許権侵害を認め、キヤノンの請求を認めた原審・知財高裁判決を支持しました。当事務所は、キヤノンを代理し、岩倉正和弁護士、櫻庭信之弁護士、紋谷崇俊弁護士、洲桃麻由子弁護士、松平定之弁護士、坂元正嗣弁護士、柴田尚史弁護士、根本剛史弁護士、渡邊典和弁護士が担当しました。