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  • 中東

バーレーンにおける個人データ保護法(1)(2022年12月1日号)

バーレーンにおいては、2019年8月1日から、包括的な個人データ保護に関する法律として全60条から成る個人データ保護法(Bahrain Law NO. 30/2018, the Law on Personal Data Protection)(以下、「PDPL」と言います。)が施行されています。PDPLの施行以前は、中央銀行及び金融機関法等、一部の個別法に特定の目的で個人データの保護に関する規定が設けられるにとどまっていましたが、PDPLの施行後も、これらの規定は補助的な規定として有効とされています。また、2022年3月17日には、PDPLの下位規則として合計10種類の指令(Order)が定められました。各指令の概要は以下のとおりです。PDPLは、…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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中東ニューズレター(2022年12月1日号)(346 KB / 4 pages) PDFダウンロード [347 KB]

著者等 Authors

森下 真生

森下 真生 Masao MORISHITA

  • パートナー
  • ドバイ

日本の法律事務所に所属する弁護士としては、唯一の中東地域における長期常駐弁護士。中東・北アフリカのハブであるUAEドバイから、UAE、サウジアラビアを含む中東湾岸諸国、イラン、イスラエル、トルコ、エジプト等を広くカバーする。代理店法、外資規制、経済制裁等の中東固有の法的問題を頻繁に取り扱っており、関連するセミナー・執筆多数。中東では、度々法律と実務の乖離が問題となるところ、現地での多様な経験や人脈を生かした法律内容の提供以上の実務的助言が可能。各国主要法律事務所との関係も深く、弁護士費用のコントロールも含め、適時に適切な連携を行う。また、出向先のJBIC、総合商社電力本部、英国法律事務所での経験も含め、世界各国のインフラプロジェクトに関与しており、インフラ分野にも強みを有する。