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ミャンマー:商標法の施行に関する告示及び国営銀行への外貨口座の開設に関する指令(2023年3月28日号)

2023年3月10日に、State Administration Council (SAC)から、商標法の施行日を2023年4月1日とする旨の告示(SAC Notification No.82/2023、「SAC告示」)が発出されました。また、2023年1月25日にミャンマー中央銀行(「CBM」)から外貨で納税を行う企業等にミャンマーの国営銀行に外貨口座を開設することを求める告示が発出されましたので(CBM Directive No.2/23、「CBM指令」)、それらの概要をお伝えします。SAC告示では、商標法(the Pyidaungsu Hluttaw Law No.3/2019)が商標法1条(b)に従い、2023年4月1日から施行される旨が示されています。商標法は2019年1月30日に成立したものの、長期にわたって施行日が定まっておりませ…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

こちらの内容はPDFでもご覧いただけます。
アジアニューズレター(2023年3月28日号) PDFダウンロード [225 KB]

著者等 Authors

湯川 雄介

湯川 雄介 Yusuke YUKAWA

  • パートナー
  • 東京 ヤンゴン

「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。

鈴木 健文

鈴木 健文 Takefumi SUZUKI

  • パートナー
  • 東京

2015年からミャンマーにおける外国系リーディングファームに出向しミャンマー現地に1年間駐在した経験を持ち、法務省からミャンマーの法律実務等に関する調査に2年間従事するなど、以後一貫してミャンマー法務全般に深く携わる。ミャンマー最高裁判所協力の下でのミャンマー裁判官向けビジネス法務等に関する教科書作成プロジェクトや、ミャンマー裁判官に対するビジネス法務のレクチャーなどミャンマーでの法教育・公益的事業にも携わった経験を有する。クロスボーダーM&Aや合弁取引等のクロスボーダー案件にも多数従事し、新興国から先進国まで幅広い経験から、現地事情に即した柔軟な案件対応を心がける。クロスボーダー・海外案件等を中心に、日本および海外の政府・準政府機関に対する多数のアドバイス経験も有する。