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ミャンマー:新規設立会社の年次報告における資料提出義務(2023年4月7日号)
投資・企業管理局(Directorate of Investment and Company Administration、「DICA」)より、新たに設立された会社が、その設立から2か月以内に提出しなければならないとされている年次報告(annual return)において、一定の追加的な証拠資料の提出を求める通知(「本通知」)が2023年4月1日付けで発出されましたので、ご報告致します。本通知では、会社の取締役や株主が法令に従っているのかを確認し、反マネーロンダリング及び反テロリスト金融手続を履行することを目的として、会社の設立から2か月以内に提出が求められている年次報告の際に、当該会社は、以下の書面・情報を併せて提出…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ミャンマー:新規設立会社の年次報告における資料提出義務(2023年4月7日号)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。