証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)に登録される企業は、現行規則の下で一定の届出要件の遵守が義務付けられ、所定の期間内にかかる要件を遵守しない場合、違反状況に応じて5,000ペソから10,000ペソの罰金を科され、又は義務を怠っていると認定され、最終的にSECへの登録抹消や交付された免許が取り消されるなどの制裁を課されます。上記届出要件の遵守を促進するため、SECは、2023年3月16日に通達第2-2023号(以下「当該通達」といいます。)に基づき、直近及び過年度の届出事項の不提出及び提出遅延につき、罰金額が未決定であるもの又は決定済…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター
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M&Aを専門とし、複数の東南アジア地域に合計10年以上居住する経験に基づき、東南アジア地域の上場会社への投資案件、現地有力企業の買収、合弁事業案件、スタートアップ企業への投資案件等の様々な種類のクロスボーダーM&A案件に加え、不動産開発プロジェクト案件(REIT案件を含む)を数多く手掛ける。また、東南アジアに進出した企業へのコーポレート・ガバナンス、労務・人事管理、一般商取引、コンプライアンス、子会社・グループ会社管理に関する法務全般に関する豊富な経験を有し、各地域の特徴に応じたソリューションを提案する。さらに、フィリピンの大手法律事務所に出向した経験を踏まえ、数多くのフィリピンへの進出、投資、企業法務案件にも関与している。