生成AIサービスの提供者(事業者)が注意すべき法的ポイント
松下外弁護士が執筆した記事「生成AIサービスの提供者(事業者)が注意すべき法的ポイント」と題する記事が、BUSINESS LAWYERS Websiteに掲載されました。
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知的財産分野では、特許・商標・意匠、著作物、営業秘密等の知的財産に関する侵害訴訟・交渉、各種審判・異議申立手続その他知的財産関連の紛争解決手続や、ライセンス・共同研究開発契約の作成等を取り扱う。IT、AI・データ等の分野では、経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の策定に携わり、システム開発契約、ソフトウェアライセンス・利用規約等の各種契約の作成及びこれらに関する紛争の代理、産業データ・個人情報を用いたビジネススキームの構築等に関するアドバイスを提供する。また、テック系ベンチャーやスタートアップへの支援も行う。国際紛争解決の分野では、幼少期の海外滞在経験やシンガポール・米系現地法律事務所での勤務経験を活かし日本国外を仲裁地とする国際商事仲裁の代理人経験(複数件)や日本国内における仮処分手続等の関連手続の取扱経験を有する。クライアントからは「特に技術分野での豊富な経験に加えて、深い法的知識を有している。依頼者を正しい方向に導く優秀な弁護士である」(Legal 500 Asia Pacific 2020)と評価されている。