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  • 当事務所主催

N&Aリーガルフォーラムオンライン

2026年1月1日に施行されたベトナム個人情報保護法およびその下位規則の概要と要対応事項

日時
2026年2月19日(木)14:00~15:00 申込期限:2026年2月16日(月)12:00(JST)
会場
オンライン配信

ベトナムでは、個人情報保護に関する政令(以下「PDPD」といいます。)を改正しつつより上位の法規範である法律に格上げした個人情報保護法(以下「PDPL」といいます。)が2025年6月に成立し、2026年1月1日から施行されました。併せてPDPLの下位規則である政令356号/2025/ND-CP(以下「本政令」といいます。)が2025年12月31日に成立し、これに伴いPDPDは失効しました。新たに制定された本政令は、重要論点の指針を数多く含み、データ処理・移転影響評価の法定書式の改訂版等の様々な書式も添付されているため、実務的に非常に重要だと思われます。

本セミナーでは、制定されたばかりの本政令の内容を踏まえてPDPLの全体像を改めて概説した上で、日系企業の要対応事項について解説します。

プログラム Program

1. ベトナムのデータ保護法制の最新状況
2. PDPLおよびその下位規則の施行がベトナムのデータ保護実務に与える影響
3. 各重要論点の解説
4. 日系企業の要対応事項

講師等 Speakers

村田 知信

村田 知信 Tomonobu MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。

注意事項
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  • 本セミナーは収録し、後日アーカイブ配信を予定しています。
  • 本セミナーの資料は配信終了後に配布予定となります。