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営業秘密保護

営業秘密保護 営業秘密保護

平成27年改正不正競争防止法が、平成28年1月から施行されています。この改正法においては、営業秘密の保護をさらに強化するという目的のもと、刑事における処罰範囲の拡大や、営業秘密侵害によって得た犯罪収益の没収制度の導入という刑事手続の実効性強化に加え、不正使用に関する原告の立証責任の軽減・除斥期間の延長等、民事における営業秘密侵害訴訟をより利用しやすくする改正が行われています。また、平成27年1月には、経済産業省の「営業秘密管理指針」が全面改訂され、平成28年2月には、企業のベストプラクティスとしての「秘密情報の保護ハンドブック」が公表されました。
このような規制環境の変化を踏まえ、当事務所では、国境を越えた営業秘密侵害にかかる大規模事件を解決に導いた実績を持つ、経験豊富な弁護士が、情報漏洩や営業秘密侵害から貴社を守る実務対応をサポートいたします。

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