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“FinTech(フィンテック)”は「金融(finance)」と「技術(technology)」を合わせた造語であり、日本では2015年ころから目にすることが多くなった言葉です。FinTechの下、多様な金融分野で、クラウドコンピューティング、AI、ビッグデータ、ブロックチェーン、スマートコントラクトなどのITを活用した従来にはなかったサービスが考案され、実施されるようになってきています。
 
FinTechには多様な金融分野の取引が含まれ、適用される規制もビジネスの種類に応じて様々です。また、FinTechビジネスには、情報・知的財産に関連する法規や消費者・利用者保護法制が大きく影響します。さらに、ベンチャー企業に対する支援・投資に関する法務も重要な分野となり、仮想通貨(暗号資産)取引においては倒産・執行手続上も従来にはなかった法的論点が生じています。FinTechの実務・技術とともに法制度に関する政策的・理論的な検討も日々進展する状況にあり、FinTechの法務においては、幅広い領域の最先端の知見・経験を備えた上で、実務対応に臨むことが必要となります。
 
当事務所では、金融規制を専門とする弁護士を中心に多様な専門性を有する弁護士がFinTechに関連する案件に従事しており、各種FinTechビジネスに関して、ビジネスモデルの構築、内規・約款の策定、許認可・登録の取得その他の当局対応、FinTechビジネスへの投資、新類型の取引への債権債務管理上の対応などについて、各分野において高度な専門性を有する弁護士が総合的なリーガルアドバイスを提供します。

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