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ミャンマー:年次報告の提出遅延に対する暫定的な延滞料の免除について(2021年6月9日号)
5月29日に、会社が年次報告の提出を遅滞した場合の延滞料(Late Fee)を暫定的に免除する旨の告示(Notification No.115/2021)が投資企業管理局(DICA)より発表されましたので、下記のとおりお伝えします。ミャンマー会社法(以下単に「会社法」といいます。)上、現地法人及び支店のいずれも、年に一度、年次報告(Annual Return)を提出する必要があります。そのタイミングは、現地法人の場合は毎年その設立の日から1ヶ月を超えない期間内(会社法97条(a))、支店については本店の各会計年度の末日から28日以内(会社法53条(a)(i))とされています。年次報告の提出は、DICAが運営するウェブサイト…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
※2021年6月14日 「年次報告の提出が遅れた場合の会社法上の不利益」の記載を追記
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アジアニューズレター(2021年6月9日号)(1.05 MB / 4 pages)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。