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ミャンマー:刑事訴追の取り下げに関するOrderの発出について(2021年8月2日号)
7月20日に、State Administration Council (SAC)から、刑事訴追の取り下げに関するOrder (Order No. 147/2021。以下「本Order」といいます。)が発出されましたので、下記のとおりお伝えします。 1. 本Orderの内容について 本Orderによれば、2021年2月1日及びそれ以前に管轄する裁判所に訴追された、本Orderに列挙された該当の全ての刑事案件は取り下げられ、訴追された者は釈放されるとのことです。取り下げの対象となる犯罪行為としては、窃盗(住居侵入窃盗を含みます。)、賭博法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、武器法違反等の犯罪類型が11種類列挙されています。 2. 本Order発出の理由及び在留邦…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2021年8月2日号)(1.45 MB / 3 pages)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。