- アジア
バングラデシュ:会社法等の最新投資法制の基礎(第2回)現地拠点の設立・設置(2)(2022年3月14日号)
1. はじめに 第1回に引き続き、バングラデシュにおける現地拠点の設立・設置について解説致します 。2. 現地拠点の設立・設置(承前)(1)会社(承前)c. 所轄当局における登録等(a)所轄当局 会社は、会社法に基づきダッカに所在するRJSC、及びバングラデシュ投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority)(BIDA法に従い、同庁が主たる投資促進機関の場合)にそれぞれ登録が必要です。他方、会社が他の投資促進機関)IPA: Investment Promotion Agency)の管轄下の各地域(ゾーン)に設立する場合、BIDAへの登録は必要とされません。主なIPAとして、次のものがあります。(i)バングラデシュ経済特区庁(BEZA: Bangladesh Economic Zones Authority)(ii)バング…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
- こちらの内容はPDFでもご覧いただけます。
-
アジアニューズレター(2022年3月14日号)(1.12 MB / 4 pages)
PDFダウンロード [1.12 MB]
「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。