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ミャンマー:反資金洗浄法に基づく不動産仲介業に関する指令(2022年12月20日号)
2022年11月9日に、Ministry of Home Affairs(「内務省」)傘下の一般行政局(「GAD」)から、The Anti-Money Laundering Law(「反資金洗浄法」)に基づく指令(Directive No.1/2022(Directive relating to Real Estate Agents)、「本指令」)が発出され、同日施行されていますので、その概要をお伝えします。本指令上、ミャンマーにおいて不動産仲介業を営む者は、関連するタウンシップレベルの登録所(「タウンシップ登録所」)(本指令に基づき新しく設置される行政機関)に登録する必要があるとされました。当該登録のためには、一定の必要書面を添えてタウンシップ登録所に登録申請する必要があります。また、本指令上…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2022年12月20日号)(219 KB / 2 pages)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。