- 危機管理
改正公益通報者保護法により事業者に求められる措置に関する指針及びその解説のポイント(2021年10月29日号)
改正公益通報者保護法が2022年6月までに施行される予定である。本改正により、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には、(i)公益通報対応業務従事者を定める義務(改正法11条1項)、(ii)内部の労働者等からの公益通報(内部公益通報)に適切に対応する体制の整備その他の必要な措置をとる義務(同条2項)が課されることとなった。これらの義務に係る措置については、内閣総理大臣が、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について指針を定め、公表することとなっている(改正法11条4項、6項)。かかる規定を受けて、2021年…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
トピックス
I. 改正公益通報者保護法により事業者に求められる措置に関する指針及びその解説のポイント (山田将之)
II. 最近の危機管理・コンプライアンスに係るトピックについて (木目田裕、宮本聡、西田朝輝、松本佳子)
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危機管理ニューズレター2021年10月29日号(455 KB / 7 pages)
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。