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  • 企業法務

サステイナビリティと日本企業の海外進出 - ビジネスと人権(6) 国際人権法の成り立ちと実務への適用・水に対する権利を題材に - (2021年6月2日号)

前回までの連載で、ビジネスと人権の世界で参照されるべき規範、すなわち企業が人権デューデリジェンスを行う際に参照すべき規範は「国際的に認められた人権」であること、よって、国際人権法において認められている各人権の内容を理解しておくことが重要であることを説明しました。「国際的に認められた人権」とは、具体的には、最低限、国際人権章典(世界人権宣言、及びこれを条約化した主要文書である自由権規約ならびに社会権規約)で表明されたもの、及び労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言で挙げられた…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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企業法務ニューズレター (2021年6月2日号) (1.51 MB / 8 pages) PDFダウンロード [1.32 MB]

著者等 Authors

渡邉 純子

渡邉 純子 Junko WATANABE

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  • 東京

国内外のコーポレート業務一般、ベトナムその他東南アジア諸国における日系企業の事業展開に関する幅広い業務への7年半にわたる従事経験、及び英国における3年の留学・実務経験を踏まえ、M&A、一般企業法務、アジア法務・ヨーロッパ法務を含む様々な法分野・法域との連携を行いながら、グローバルに急速に変化するサステナビリティ分野において、全方位的に企業の伴走支援を行う。また、国際労働機関(ILO)コンサルタントとしての業務経験も踏まえた、多様なステークホルダーとの連携も強みとする。ビジネスと人権も取扱分野とし、日本企業にアドバイスを提供している。
日本繊維産業連盟が2022年7月に策定した繊維・アパレル業界の人権デューデリジェンスに関する「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」の策定を、国際労働機関(ILO)コンサルタントとして国際機関の立場から主としてリード。
経済産業省の産業構造審議会の委員を含む、人権及び環境課題に関する政府の各種検討会での委員や大手上場企業のサステナビリティ・アドバイザリーボードの有識者等を務めるほか、役員研修など社内研修依頼・各種セミナー依頼にも数多く対応している。
戦略法務・ガバナンス研究会サステナビリティ分科会アドバイザー。ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク運営委員。一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)助言仲介委員。一般社団法人中部SDGs推進センター・シニアアドバイザー。International Bar Association Business Human Rights(BHR)Committee /Human Rights Law Committee 委員。