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  • 企業法務

欧州のクロスボーダー紛争解決にとっての強硬離脱とは? - EUと英国以外の企業が知っておくべきこと(前編)(2021年6月30日号)

日本企業にとって、欧州連合(以下「EU」といいます。)単一市場とは、欧州の本拠地一箇所のみを通じて欧州事業の大部分を行うことができる可能性を提供するものです。2021年1月1日に遂に効力を生じた英国のEU離脱(いわゆる「ブレグジット(Brexit)」)以前においては、この単一市場には英国へのアクセスも含まれていました。EU及び英国は、英国・EU間の通商・協力協定について合意し 、いわゆる「強硬離脱」を回避しました。本協定は現在、EU・英国間の関係や、英国・EU単一市場間においてクロスボーダー商取引を行う企業の規制枠組みを規定…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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企業法務ニューズレター (2021年6月30日号) (993 KB / 7 pages) PDFダウンロード [995 KB]

著者等 Authors

ラース・マーケルト

ラース・マーケルト Lars MARKERT

  • パートナー
  • 東京

主たる業務分野は商事仲裁および投資仲裁。とりわけ、ライフサイエンス、自動車およびエネルギー等のセクターにおける、ポストM&A、商取引、製造、建設および販売委託に関する紛争を数多く手がけている。政府を当事者とする案件にも注力しており、投資家と政府との交渉および紛争を含む、海外直接投資および国際公法上の論点について、海外投資家および主権国家に対する助言を提供している。これまでに、ICC、DIS、SAC、NAI、ICDR、KCAB、JCAA、SIAC、ICSIDおよびUNCITRAL等の様々な仲裁規則が適用される50件以上の仲裁手続において、当事者の代理人および仲裁人を務める。