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  • 金融

社債管理補助者制度の活用に向けた取組み(2021年7月6日号)

2021年3月1日に施行された会社法の改正により、社債管理補助者制度が導入されています(会社法714条の2~714条の7)。従来より、会社法上、社債権者の保護のための制度として、社債管理者制度が設けられています(会社法702条~714条)。もっとも、社債管理者の権限が広範であり、また、その義務、責任及び資格要件が厳格であるため、社債管理者となる者の確保が難しく、実務上、社債管理者を定めないで社債が発行されることが多くなっています。一方で、そのような社債について、債務の不履行が発生し、社債権者に損失や混乱が生ずるという事…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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金融ニューズレター(2021年7月6日号)(940 KB / 5 pages) PDFダウンロード [941 KB]

著者等 Authors

有吉 尚哉

有吉 尚哉 Naoya ARIYOSHI

  • パートナー
  • 東京

アレンジャー、オリジネーターあるいは信託受託者のカウンセルとして、金銭債権を中心に多様なアセットクラスの証券化取引に関与した経験を有しており、国内初となったものも含む様々なスキームのストラクチャード・ファイナンス案件に携わる。また、新規信託商品の開発や、信託を用いた複雑なスキームの組成に関与した経験も多く有する。 金融庁総務企画局企業開示課に所属し、金融規制の企画立案に携わった経験も有しており、多くの銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、ノンバンクその他の金融機関や、金融関連ビジネスを展開する事業会社、スタートアップに対して金融規制についてのアドバイスを行っている。FinTechの領域を含めて新類型の取引や商品と金融規制の適用に関するアドバイスを行うことも多い。 産官学の各種ワーキンググループ、研究会等に参加することも多く、法制度や金融実務等に関する執筆、講演を多数行っており、金融法制に関するオピニオンリーダーの一人として認知されている。