メインコンテンツに移動
  • 中東

UAEにおける個人データ保護法(2)(2022年1月26日号)

前号で紹介したとおり、アラブ首長国連邦(以下、「UAE」と言います。)では、長らく立法間近と言われ続けてきた個人データ保護法が2022年1月2日から施行されました。もっとも、個人データ保護法の遵守が求められるデータ管理者とデータ処理者は、施行規則が出た後、6ヶ月以内に遵守状態を達成すれば良いとされます(28条)。UAEに拠点を置く企業又はUAEに居住する者もしくは事業所を有する者の個人情報を取り扱う企業は、今後、個人情報について、UAE個人データ保護法の遵守を意識した取り扱いを行う必要があります。今後公布される予定の施行…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

※2022年3月16日  3. データ主体の権利(1)情報取得権(アクセス権)の記載内容を一部訂正:形式面の修正および「UAEの個人データ保護法では、GDPRと異なり、個人データの取得前の一定の情報提供は求められていません。」の一文を削除

こちらの内容はPDFでもご覧いただけます。
中東ニューズレター(2022年1月26日号)(343 KB / 4 pages) PDFダウンロード [342 KB]

著者等 Authors

森下 真生

森下 真生 Masao MORISHITA

  • パートナー
  • ドバイ

日本の法律事務所に所属する弁護士としては、唯一の中東地域における長期常駐弁護士。中東・北アフリカのハブであるUAEドバイから、UAE、サウジアラビアを含む中東湾岸諸国、イラン、イスラエル、トルコ、エジプト等を広くカバーする。代理店法、外資規制、経済制裁等の中東固有の法的問題を頻繁に取り扱っており、関連するセミナー・執筆多数。中東では、度々法律と実務の乖離が問題となるところ、現地での多様な経験や人脈を生かした法律内容の提供以上の実務的助言が可能。各国主要法律事務所との関係も深く、弁護士費用のコントロールも含め、適時に適切な連携を行う。また、出向先のJBIC、総合商社電力本部、英国法律事務所での経験も含め、世界各国のインフラプロジェクトに関与しており、インフラ分野にも強みを有する。