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  • 中東

バーレーンにおける個人データ保護法(2)(2023年1月16日号)

前回(バーレーンにおける個人データ保護法(1))紹介したとおり、バーレーンにおいては、2019年8月1日から、包括的な個人データ保護に関する法律として全60条から成る個人データ保護法(Personal Data Protection Law)(以下、「PDPL」と言います。)が施行されており、また、2022年3月17日には、PDPLの下位ルールとして合計10種類の指令(Order)が定められています。本ニューズレターでは、前回に続き、PDPL上のデータ管理者の義務、及びデータ主体の権利について解説します。データ管理者は、個人データの保護のための技術的及び組織的措置の実施を求められます。…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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中東ニューズレター(2023年1月16日号)(336 KB / 5 pages) PDFダウンロード [337 KB]

著者等 Authors

森下 真生

森下 真生 Masao MORISHITA

  • パートナー
  • ドバイ

日本の法律事務所に所属する弁護士としては、唯一の中東地域における長期常駐弁護士。中東・北アフリカのハブであるUAEドバイから、UAE、サウジアラビアを含む中東湾岸諸国、イラン、イスラエル、トルコ、エジプト等を広くカバーする。代理店法、外資規制、経済制裁等の中東固有の法的問題を頻繁に取り扱っており、関連するセミナー・執筆多数。中東では、度々法律と実務の乖離が問題となるところ、現地での多様な経験や人脈を生かした法律内容の提供以上の実務的助言が可能。各国主要法律事務所との関係も深く、弁護士費用のコントロールも含め、適時に適切な連携を行う。また、出向先のJBIC、総合商社電力本部、英国法律事務所での経験も含め、世界各国のインフラプロジェクトに関与しており、インフラ分野にも強みを有する。