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危機管理ニューズレター2015年5月号 米国FCPA(外国公務員贈賄防止法)や英国Bribery Actの域外管轄
トピックス
I. 米国FCPA(外国公務員贈賄防止法)や英国Bribery Actの域外管轄 (木目田裕)
II. 組織に対する利益の供与 (吉本祐介)
III. オーストラリア競争・消費者委員会との協力に関する取決めの締結について (平尾覚)
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主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟であり、海外当局が関係したクロスボーダー危機管理案件の処理にも精通している。これまで、証券取引等監視委員会、公正取引委員会、検察庁等の取締当局への対応、金融庁等の監督当局への対応のほか、米国司法省をはじめとする海外の取締当局の対応を数多く手がけている。また、企業の役職員の不祥事対応や環境法令違反に対する対応、医薬品や医療機器に関する規制違反に対する対応など、幅広い危機管理案件に従事してきた。このほか、内部通報体制の構築に関するアドバイス、贈賄防止体制構築に関するアドバイス、デューデリジェンス支援等、予防的危機管理に関する業務の経験も豊富である。