事業者が提供した商品やサービスに関し、消費者との間に紛争が生じ訴訟となるケースのうち、多数の被害者が同一の被害を被ったような事例においては、消費者契約法で記載した差止請求訴訟に加え、事業者に損害の賠償を求める紛争が続発するおそれがあり、慎重に対応する必要があります。この点、2016年10月に施行された「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」により、特定適格消費者団体がいわゆる日本版クラスアクションと呼ばれる集団訴訟・集合訴訟を提起することが可能となりました。
更に、日本版クラスアクションの対象とならない事案についても、従来通り、多数の原告を束ねた弁護団方式による集団訴訟が提起されるおそれがあります。
当事務所では、これらの訴訟で問題とされる個別法令(消費者契約法、景品表示法、金商法その他各種法令)についての深い専門知識を有する弁護士と、消費者団体との紛争・訴訟等で実績を積んできている弁護士等が協働して、各種訴訟対応を専門的に行っております。
主な案件実績
- 2016年 - 2018年
- 東急不動産が運営する有料老人ホームに関する消費者団体による前払金不返還条項使用差止請求訴訟
- 2015年 - 2016年
- クロレラ チラシ配布差止等請求訴訟
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