Investor - State Dispute Settlement (ISDS)、つまり、投資家が投資受入国政府の投資協定違反を理由として投資家自身が投資受入国を提訴する制度であり、諸外国では海外投資における紛争解決手段として積極的に活用されています。
また、提訴には至らなくとも、投資受入国との関係で投資家の交渉力を強化する手段として戦略的に活用されています。
当事務所では、投資協定や経済連携協定の立案作業に関与する等、ISDS条項について造詣の深い弁護士を多数擁し、また、国際仲裁及びWTO等の国際通商法紛争といった関連分野の第一線で活躍する弁護士もメンバーとする強力なISDSプラクティスチームを有しています。
また、米国およびEU等の投資協定仲裁先進国の法律事務所とのネットワークを活かし、日本企業および日本政府のISDSの活用・対策を手厚くサポートしています。
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