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ベトナム個人情報保護政令に基づく影響評価書式の公表(2023年8月1日号)

ベトナムでは、本年7月1日に個人情報保護に関する政令13号(第13/2023/ND-CP、以下「本政令」といいます。)が施行されました。本政令では、個人データの管理者又は処理者は、個人データの処理を開始した後60日以内に、データ処理影響評価を実施した上で、所定の様式で評価書類を作成し、ベトナム公安省(Ministry of Public Security、以下「MPS」といいます。)の担当部局(A05)に提出する必要があると規定されています。また、本政令上、ベトナム人の個人データをベトナム域外に移転した管理者又は処理者等は、域外移転開始から60日以内に、データ移転影響評価を実施…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

村田 知信

村田 知信 Tomonobu MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。