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設立の趣旨/経緯

設立の趣旨About Us

近代国家において法律は、社会構造を支える基本的なインフラであり、日本の社会経済活動の発展のためには法律実務の発展が不可欠であります。当研究所は、かかる基本的認識に立ち、わが国の法律実務の発展に些かでも寄与することを目標とし、落合誠一教授(東京大学名誉教授・中央大学法科大学院教授)を所長に迎えて、2007年4月10日に西村あさひ法律事務所を母体として設立されました。

当研究所は、その活動として、戦略的な視点に立った法律実務の理論的、実証的な調査研究を推進し、これらに基づく先端的な提言を行うとともに、法律実務の水準を高めるための研修、講演、出版などの企画をよりオープンな形で実施し、従来の法律実務の枠内では取組みの困難な基礎的及び応用的問題について斬新な調査研究を行い、その成果を実務に還元していくことを企図しております。

設立の経緯Background to the establishment

一般に弁護士は、日常的な弁護士業務とは別に、プロボノと呼ばれる公益活動を行うことが普通のこととされています。典型的には、弁護士会を通じた、国選弁護や当番弁護の刑事弁護活動、多重債務者問題を始めとする法律相談などの活動がありますが、これらはどちらかというと個人を対象とする性質のものですが、より広く社会に開かれた形での公益的な活動として行うべきであり、またその趣旨を明らかにするためには、法律事務所自体の活動とは一線を画した組織とすることが適切であろうということになり、当研究所が誕生いたしました。

わが国における法律実務の健全な発展に寄与するとの設立精神に沿って、アカデミズムと法律実務を包摂する斬新な企画を立てて、その活動を充実させてまいりたいと存じております。

― 弁護士 小杉晃(当時、西村ときわ法律事務所( 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)執行パートナー)の
西村高等法務研究所設立記念講演会(2007年5月31日開催)における挨拶より抜粋