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  • お知らせ

ティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士が当事務所に入所

当事務所は、ティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士をロンドン事務所のパートナーとして迎えました。

マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士は、イギリスおよび日本において15年間にわたり、クライアントに複数の法域にわたるプライベートエクイティおよびM&A取引に関するアドバイスを行った経験を有しています。

マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士のこれまでの豊富な経験をいかし、当事務所の扱う国内外の案件の一層の充実と発展を図ってまいります。

詳細な経歴については、こちらよりご参照ください。

*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。

弁護士等 People

ティモシー・マーチャント

ティモシー・マーチャント Timothy MERCHANT

  • パートナー
  • ロンドン*2

英国法弁護士としてロンドン事務所に常駐。買収案件、売却案件、マイノリティー出資案件、複雑な合弁事業案件などを含むM&A案件や一般企業法務などに幅広くアドバイスを行い、様々な事業分野において金融スポンサー、国内外の投資家、その他金融機関にアドバイスしている。

*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。