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ミャンマー:ミャンマー中央銀行によるアナウンスメント(2023年11月16日号)
本アナウンスメントの概要は、以下のとおりです。
①CBMは、CBM Notification No 27/2022(「告示」)を公表し、アジア諸国への商品の発送による輸出代金は出荷日から45日以内、アジア諸国を除く他の国への商品の発送による輸出代金は出荷日から90日以内に輸出業者のミャンマー国内の銀行の外貨建て口座に入金することを義務付けており、怠った場合は外国為替管理法に基づく措置を取ることとしている。
②既に、Department of Trade(「貿易局」)は2023年10月6日に、告示に従って輸出代金を入金しない企業に対して、一定の措置を講じる旨のアナウンスメントを発表している。2023…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。