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ミャンマー:倒産実務家の登録証の発行手続
2025年1月13日付で、The Supreme Court of the Union(ミャンマーの最高裁判所)から、insolvency practitioner(「倒産実務家」)の登録証の発行手続に関する告示(Notification No. 56/2025、「本告示」)が公布されましたので、その概要をお伝えします。2020年に施行された倒産法上、会社の清算手続は、倒産法に従って登録された倒産実務家を清算人とする手続により遂行される必要がありますが、2025年1月時点においても、倒産実務家は…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。