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ミャンマー:倒産実務家の登録証発行申請の開始
2020年に施行された倒産法上、会社の清算手続は清算人により遂行される必要があり、清算人は、所定の資格を有し、倒産法に従って登録された倒産実務家(Insolvency Practitioner)である必要があるとされています。これまで、倒産実務家として登録するための申請フォーム等は公布されていましたが、実際の申請手続は開始されず、結果として倒産実務家の選任はなされておりませんでした。しかし、弊事務所にて独自にDirectorate of Investment and Company Administration…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。