- 企業法務
ビジネスと人権のフロントライン:
責任ある持続可能なサプライチェーンのための欧州モデル条項
「ビジネスと人権」の中核的な規範である国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(「国連指導原則」)においては、人権尊重責任を負う企業が、その責任の履行の為の手段として契約条項を用いることを必須とする旨は定められていない。しかしながら、企業が人権尊重責任を果たすために求められている行動の各場面において契約条項を活用することは可能であり、負の影響への効果的な対処のために行使し得る「影響力(leverage)」として機能する場面も少なくないと考えられる。例えば、企業の人権尊重責任のコミットメントをビジネス上の…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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企業法務ニューズレター
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。