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ミャンマー:最低賃金の実質引き上げに関する告示
ミャンマーでは、最低賃金法に基づく最低賃金として1時間当たり600チャット、1日8時間労働で4,800チャットとした上で(Union Government and National Committee, Notification No.2/2018)、2023年以降、休暇及び休日法に基づいて段階的に追加手当が導入されてきましたが、2025年10月14日、ミャンマーのNational Committee for Determining the Minimum Wage(最低賃金設定全国家委員会)が、追加手当を…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。