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タイ個人データ保護法における適法性根拠の選択(2023年10月6日号)

タイ個人データ保護法(以下「PDPA」といいます。)は、事業者が個人データを処理する場合に満たすべき要件、所謂適法性の根拠を定めています。すなわち、PDPA上、個人データの管理者は、原則として、本人(データ主体)が同意しない限り、個人データを収集、使用又は開示することはできないとされています(19条)。他方で、PDPAは、一定の場合には、個人の同意を取得することなく、個人データを収集、使用又は開示することができると定めています(24条、26条及び27条)。そのため、タイにおいて個人データを取り扱う事業者としては、①本人の…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

村田 知信

村田 知信 Tomonobu MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。