一定の事由で役員報酬を返還させるしくみ「クローバック条項」導入上の法的留意点
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論文
一定の事由で役員報酬を返還させるしくみ「クローバック条項」導入上の法的留意点
佐藤丈文弁護士および田端公美弁護士が執筆した「一定の事由で役員報酬を返還させるしくみ『クローバック条項』導入上の法的留意点」と題する論文が、旬刊経理情報No.1557(2019年10月1日号)に掲載されました。
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M&A/コーポレート分野担当のパートナーです。これまで様々なM&A案件を担当するとともに、国内外の企業間取引についてもアドバイスを行ってきました。担当したM&A案件の取引形態としては、上場会社を当事者とする経営統合や戦略的提携をはじめ、キャッシュアウトを含む上場会社の完全子会社化、MBO、ジョイントベンチャー等も広くカバーしており、業種としても、製造業、金融その他のサービス業等多岐にわたります。また敵対的買収防衛等についてもアドバイスしています。 また、法分野としては、会社法・金融証券取引法分野を強みとし、株主総会指導や経営判断サポートを含むコーポレートガバナンスに関するアドバイスも幅広く行っており、これらの分野に関して積極的に執筆し、ロースクールで講師もしています。 以上のほか、近年は、企業として難しい経営判断が求められる様々な局面において、とりわけ新しい法律問題についてアドバイスを求められる機会が増えています。