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  • アジア

ミャンマー情勢アップデート(2月8日)(2021年2月9日号)

2021年2月1日のミャンマーにおける政変後、当事務所への問い合わせが増えた質問として、政変を理由として契約上の何らかの主張ができないかというものです。かかる議論は、コロナ禍の当初にも議論されたForce Majeure条項(「FM条項」)及びいわゆるFrustrationの法理の議論が基本的に妥当しますが、今回の政変を踏まえ、改めて両者の適用の場面及び適用上の留意点についてご紹介致します。(1) Force Majeure ミャンマー契約法上、Force Majeureに関する明示的な規定はありません。そのため、FM条項が適用される場面は、基本的に契約でどのような合意がなされているかによることと…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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アジアニューズレター(2021年2月9日号)(1.07 MB / 4 pages) PDFダウンロード [1.07 MB]

著者等 Authors

伴 真範

伴 真範 Masanori BAN

  • 法人社員
  • 大阪

シンガポール、ミャンマーの海外駐在、関西大手家電メーカーの社内弁護士を経て、弁護士法人西村あさひ法律事務所 大阪事務所に参加。関西企業を中心に、国内外の買収その他資本提携、危機管理案件、労務問題その他一般企業法務等に広く携わる。案件に応じた適切なチームアップを行い、複雑かつ専門性や新規性の高い案件も、ワンストップで対応する。 欧米、アジア(ASEANを含む)、アフリカ等の諸外国における進出・撤退案件等を幅広く担当し、国際取引全般に豊富な 経験を有する。ミャンマー案件には広く携わり、バングラデシュ等の新興国にも注力する。近時は、大手企業による国内外のスタートアップ企業の買収・投資も複数担当するほか、紛争・高リスク地域や外国人労働者等に関する人権デュー・ディリジェンスを担当するなど、注目を集める新しい分野における実績も重ねる。

チーチャンニェイン

チーチャンニェイン Kyi Chan Nyein

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各種法令調査、各種許認可取得支援、合弁契約の作成・締結交渉、デューディリジェンス、ミャンマー政府当局との折衝支援、株式譲渡手続の実行、労務関係等、通信・物流・建設等のインフラ関連事業、金融、製造業等の法的支援およびミャンマーにおける紛争解決など、幅広い案件に関与している。 また日本語が堪能であり、ミャンマーにおける複数の法整備支援プロジェクトへの関与、当地の法制度調査の実施、長期にわたる現地に根ざした経験に基づき、ミャンマーにおいて広いネットワークを有している。 主な受賞歴に、Asialaw Leading Lawyers 2017 (Rising Star)、Asialaw Profiles 2018 (Recommended Individuals)、Chambers Asia-Pacific 2022 (Associates to Watch) が挙げられる。