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ミャンマー名目取締役及び名目株主に関する DICA 指令(2023年1月27日号)
2023年1月17日に、Ministry of Investment and Foreign Economic Relations(投資・対外経済関係省)傘下のDirectorate of Investment and Company Administration(投資企業管理局、「DICA」)から、名目取締役及び名目株主に関する指令(Directive No.7/2023(Announcement for nominee directors and members as nominee shareholders are not allowed under Myanmar Companies Law)、「本指令」)が発出され、同日施行されていますので、その概要をお伝えします。本指令では、概要以下の事項が示されています。ミャンマー会社法(「会社法」)の第18章において、取締役の権利義務が規定されているところ、取締役として選任されていなかったとしても、事実上会社の業務を指揮管理する者は取締役としてみなされると規定されてお…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2023年1月27日号)(218 KB / 2 pages)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。