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ミャンマー:【速報】倒産法に基づく清算人の登録申請受理開始(2022年8月30日号)
2020年に制定されたミャンマー倒産法(「倒産法」)は、株式会社の通常清算もその対象にしているところ、清算人に必要とされる倒産実務家(Insolvency Practitioner、「IP」)の認定が倒産実務家委員会(「委員会」)からなされていないこと等を理由として、現在に至るまでその運用が正式には開始されておりません。今般、ミャンマーのDirectorate of Investment and Company Administration(「DICA」)より、2022年9月1日より、倒産法に基づき、以下のフォームがMyanmar Companies Online(MyCO)により利用可能となるとのアナウンスメントが発出されました。・Form W-01(会社の清算人の選任通知)・Form W-09(清算人による会社の清算に係る最終アカ…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2022年8月30日号)(232 KB / 1 page)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。