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ミャンマー: 外国通貨の強制転換等についての続報<CBMによる銀行宛てDirective の発出>(2022年4月8日号)
2022年4月6日付の当事務所ニューズレターにて、4月3日付でミャンマー中央銀行(「CBM」)から、外国通貨のミャンマーチャットへの転換に関するNotification (Notification No.12/2022)(「本告示」)が発出されたことを速報でお知らせしました。今般、4月5日付で、CBMから外国為替取引の許可を持つ銀行(「AD Bank」)に対して、本告示に関連してDirective(Directive No.6/2022)(「本Directive」)が発出されましたので、下記のとおり速報としてお伝えします。本Directiveの概要は以下のとおりです。・ 本告示では、国内居住者が国外から取得した外国通貨は1営業日以内に、AD Bankに送金し、ミャンマーチャットに転換…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター(2022年4月8日号)(778 KB / 3 pages)
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「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。