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国連モデル租税条約12条AA(サービス全般へのグロス課税条項)について
-国連モデル租税条約2025年アップデートの動向-
国連租税委員会は、2025年版国連モデル租税条約に12条AAを新たに導入することを決定しました。12条AAの下では、役務に対する料金(サービス・フィー)について、役務の提供者が料金の支払者の居住地国に何ら物的プレゼンスを有しない場合でも、同国がグロスベースで限度税率まで課税するような国内税制に対する制限がなくなります。これは、現行の2021年版国連モデル租税条約に規定されている、技術上の役務に対する料金(テクニカル・サービス・フィー)に係る12条Aの考え方を、クロスボーダーな役務提供全般に拡張する…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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ビジネス・タックス・ローニューズレター
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M&A・組織再編・JV組成・MBO/ LBOファイナンス・金融派生商品・資産運用・不正調査/ 危機管理・事業再生などの様々なビジネス案件の経験を踏まえ、税務問題を法的な視点から多角的に分析・検討。複数の大規模な税務訴訟において納税者を代理して勝訴するとともに、税務調査にも対応。益々複雑化する租税制度において、クライアントの租税リスクコントロールをサポート。