- 中東
中東湾岸諸国法準拠契約における不可抗力の場合の取扱い
―2026年米国・イスラエルとイランとの武力衝突が契約実務に与える影響― (クウェート・UAE・バーレーン)
2026年2月28日以降の米国・イスラエルとイランとの武力衝突(以下「イラン戦争」)は、2024年のイラン=イスラエル紛争及び2025年の十二日間戦争に続く一連の軍事衝突の延長線上にあると位置付けられます。しかし、今回は、イランがホルムズ海峡の通航制限や中東の湾岸諸国(以下「湾岸諸国」)への攻撃を行ったことで、特に湾岸諸国では、空域や海域の遮断、空港、港湾、物流網の機能低下等により、戦争がエネルギー、海運、自動車、建設、物流、不動産といった幅広い分野のサプライチェーンにおける契約の履行に直接的な影響を…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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中東ニューズレター
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日本の法律事務所に所属する弁護士としては、唯一の中東地域における長期常駐弁護士。中東・北アフリカのハブであるUAEドバイから、UAE、サウジアラビアを含む中東湾岸諸国、イラン、イスラエル、トルコ、エジプト等を広くカバーする。代理店法、外資規制、経済制裁等の中東固有の法的問題を頻繁に取り扱っており、関連するセミナー・執筆多数。中東では、度々法律と実務の乖離が問題となるところ、現地での多様な経験や人脈を生かした法律内容の提供以上の実務的助言が可能。各国主要法律事務所との関係も深く、弁護士費用のコントロールも含め、適時に適切な連携を行う。また、出向先のJBIC、総合商社電力本部、英国法律事務所での経験も含め、世界各国のインフラプロジェクトに関与しており、インフラ分野にも強みを有する。