- 事業再生 / 倒産
譲渡担保法の制定と将来債権譲渡担保
日本の金融は不動産担保(具体的には抵当権・根抵当権)を中心に動いてきた側面があるが、実務上は動産や債権も譲渡担保(という形式での担保権)を中心に活用されてきた。ところが譲渡担保は長年に亘って、実体法に関する規定が存在せず、判例理論を中心とした慣習法によって規律されてきた権利である。1998年に譲渡担保に関する登記は法制度化されたが(詳細は「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」参照のこと)、実体法に関する規律は存在しなかったままである。しかしながら、実務で使われているにも関わらず…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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事業再生 / 倒産ニューズレター
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80件余りの企業の再生・倒産案件を踏まえ、多角的な観点から、M&A、ファイナンスの調達、私的整理における金融機関とのコミュニケーションに尽力。また従来より、上記案件に加えて、幅広く利害の対立する事業継承案件(家族憲章の作成等)に注力するとともに、クライアントおよびクライアントの属する業界環境・経済的実態を踏まえ、複数の訴訟案件に対応する。