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イランビジネス法ガイド

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イランビジネス法ガイド

 西村あさひ法律事務所は、わが国最大の総合法律事務所であり、国内外を問わず刻々と変化する法的ニーズに応え、高い専門性が必要とされる先端的な案件、従来型取引の範疇には収まらない新規案件などについて、グローバル標準のリーガルサービスを提供しております。

 当事務所では、欧米のみならず、中東、アフリカ、アジア、南米その他の国・地域を広く含めたグローバリゼーションの深化によるアウトバウンド、インバウンド双方向の国際間取引の拡大を踏まえ、中東地域についても、中東プラクティスチームを立ち上げて、同地域における顕在化したあるいは潜在する法的ニーズに応え、具体的業務に対応するとともに、同地域の法制等についての情報発信にも努めてまいりました。

 2009年に「サウジアラビア進出に必要なビジネス法ガイド」、2010年に「中東諸国ビジネス法ガイド」を発行した他、多くの論文や書籍を発表してきており、2015年には、これらを統廃合するとともに、情報のアップデートを行うことによって「中東ビジネス法ガイド」を発行しております。

 この度、同チームでは、近時、特に2015年7月のJoint Comprehensive Plan of Action (包括的共同行動計画)の合意、及び2016年1月の経済制裁の解除以降、急速に注目を集めているイランについて、Atieh Associates Law Firm及びAmereller Legal Consultantsの協力を得て、ビジネス法に関するガイドブックを発行させて頂く運びとなりました。

 イランは、人口約7800万人を擁する巨大市場である上、原油の埋蔵量は世界四位、天然ガスの埋蔵量は世界一位とも言われる中東でも屈指の資源大国であり、また、積年の経済制裁によって老朽化した鉄道や道路等のインフラ面においても巨大な需要が見込まれる等、測り知れない潜在力を秘めた極めて魅力的なフロンティア市場です。本ガイドブックが、イランへの進出を検討する企業の皆さまへの情報提供として少しでもお役に立てるのであれば幸いに存じます。

 なお、本ガイドブックは、イランにおけるビジネス法の概要の紹介のみを目的として作成されたものであり、当事務所による法的意見又は見解を示すものではありません。特定の事実関係につき法的助言を含む専門的助言を必要とする方は、本ガイドブックの記載のみに依拠して判断せず、別途、ご自身の弁護士・税理士等の専門家によるアドバイスを得て頂く必要があります。また、本ガイドブックは、必ずしも最新情報を全てキャッチアップできているものとは限らず、また、掲載されている情報にはその後に変更が生じる可能性があり、当事務所は、本ガイドブックの内容の全部又は一部の正確性につき保証するものではなく、またいかなる責任も負うものではありません。
 本ガイドブックに関する一切の権利は当事務所に帰属し、当事務所の事前の書面による許可無く複製し、流用し、又は転載する事を禁じます。

 本ガイドブックに関するお問い合わせおよび当事務所の中東プラクティスチームの業務についてのより詳細な情報をお求めの方は、お気軽に以下のメールアドレスまでご連絡ください。
中東プラクティスチーム
E-mail:middleeast@eml.nishimura.com

 

2016年4月
西村あさひ法律事務所
中東プラクティスチーム