シンジケートローンの米国法上の証券該当性が争点となった近時の判決について
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論文
シンジケートローンの米国法上の証券該当性が争点となった近時の判決について
~Kirschner v. J.P. Morgan Chase Bank, N.A.の検討と日本法への示唆~
掘越秀郎弁護士、鶴岡勇誠弁護士および宮國尚介弁護士が執筆した「シンジケートローンの米国法上の証券該当性が争点となった近時の判決について ~Kirschner v. J.P. Morgan Chase Bank, N.A.の検討と日本法への示唆~」と題する論文が、国際商事法務Vol.49 No.2(2021年2月号)に掲載されました。
著者等 Authors

会社法、金融法、信託関連法、税法等の複数の法分野に跨がる複雑な取引や大型案件を得意とし、数多く手がけている。具体的には、①グローバルファンドを含む各種PEファンドや商社その他の事業会社をクライアントとする買収ファイナンス取引、②太陽光、風力および水力発電プロジェクトの組成・売買等を含むプロジェクトファイナンス、③プロジェクトボンドやEETC等の、信託その他のビークルを利用したマーケットからの資金調達取引、④株式給付信託、自己信託、セキュリティトラスト、事業承継信託等の、各種税制も踏まえた信託取引の組成、⑤サステナビリティ・リンク・ローン等のサステナブルファイナンス、⑥CDS、保証、リスクパーティシペーション、担保等を利用した信用リスク削減取引、⑦TLACや、AT1等の自己資本調達取引、⑦資本性劣後ローン、サブスクリプションファイナンス、ユニトランシェ等の複雑なローン取引に従事している。
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買収ファイナンス・プラクティスグループのコアメンバー。プライベートエクイティファンド、事業会社、銀行、政府系金融機関等を依頼者として、国内外の買収ファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス、エクイティ投資案件に数多く関与。豊富な経験や海外制度の知見を踏まえた、複雑な案件への対応やソリューションの提供に強みを持つ。銀行への出向経験によって培ったバンキング業務に関する知見や、上記投融資案件の経験を活かして、大規模融資のリストラクチャリング、レギュレーション、ジェネラルコーポレートに係る業務にも数多く関与しており、金融機関、事業会社、政府系機関等を依頼者として、それぞれの業界環境や事業ニーズを踏まえたアドバイスを提供している。