「危殆化責任の法理」による不法行為の成立範囲の再検討
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弁護士が推す!実務に役立つ研究論文
「危殆化責任の法理」による不法行為の成立範囲の再検討
宮本聡弁護士が執筆した「『危殆化責任の法理』による不法行為の成立範囲の再検討」と題する論文が、日本評論社「Web日本評論」に掲載されました。
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主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟。
当事務所において企業の危機管理・争訟案件を多数経験した後、米国留学。その後、検事として東京地方検察庁において経済事犯、特殊過失事犯等の捜査を手がけた後、再び弁護士として当事務所に戻り、危機管理・争訟案件を中心に業務に従事。
検事、米国留学等を通じて得た知識経験も踏まえ、企業不祥事等に関する事実調査、第三者委員会を含む調査委員会対応、企業の関係する刑事事件を含む取締当局対応、内部通報対応、コンプライアンスや不正防止体制の構築などに従事し、検査不正・品質不正、贈賄、カルテル・談合、業務上横領、パワハラ、セクハラ、営業秘密侵害・情報漏洩、会計不正・粉飾決算、各種法令違反に関する事件等の危機管理・争訟案件に機動的に対応。