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マレーシア個人情報保護法のDPO選任及びデータ侵害通知に関するガイドラインの解説

マレーシアでは、2025年1月1日から個人情報保護法(以下「PDPA」といいます。)の改正法が徐々に施行されており、同年4月1日には域外移転規制等に関する改正部分が施行され、同年6月1日にはデータ保護責任者(以下「DPO」といいます。)選任義務やデータ侵害通知に関する改正部分等が施行されます。また、これらの改正法の施行に伴い、関連するガイドラインも徐々に制定されてきています。これらのガイドラインのうち、2025年2月25日個人データ保護コミッショナー(以下「コミッショナー」といいます。)が公表した…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

村田 知信

村田 知信 Tomonobu MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。