- 危機管理
調査委員会における悉皆調査(他に不正はないか)/米国司法省及び連邦取引委員会による、労働者に影響を与える事業活動に関する米国独占禁止法ガイドラインの公表
企業不祥事があれば、危機管理として、当局の捜査・調査等に対応するとともに、事実関係を解明して原因分析・再発防止策を構築する必要があります。そのために、企業が第三者委員会などの調査委員会を作るという実務が普及しています。本稿では、こうした第三者委員会などの調査委員会による調査における、いわゆる「悉皆調査」について検討します。まず、悉皆調査とは何かですが、一言で言えば「既に表面化している不正のほかには、不正はないか」(他にないか)を網羅的に調査することです。例えば、ある製品について品質不正(認証不正、…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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危機管理ニューズレター
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2024年企業法務分野 第17位、2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。