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ベトナム:公安省の個人データ影響評価書受付実務の現状

- 相次ぐA05からの詳細化要請への対応 -

ベトナムでは、2023年7月1日に施行された個人情報保護に関する政令第13号(第13号/2023/ND-CP、以下「本政令」といいます。)の下、個人データ(従業員の個人データを含みます。)を収集する全ての事業者がデータ処理影響評価を実施し関連書類を公安省の管轄部署であるA05に提出する義務を負い、個人データを国外移転する全ての事業者がデータ移転影響評価を実施し関連書類をA05に提出する義務を負います。これらの義務にはリスクの程度やデータ主体の属性・人数等による適用対象の限定は存在しないため、理屈…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

アジア & 個人情報保護・データ保護規制ニューズレター PDFダウンロード [529 KB]

著者等 Authors

村田 知信

村田 知信 Tomonobu MURATA

  • パートナー
  • シンガポール

2010年から一環してIT技術・IT業界に関連する取引・紛争・規制対応案件、模倣品対応を含む知的財産関連案件、営業秘密や個人情報にかかるデータ保護案件等を継続的に取り扱っている。情報処理安全確保支援士として登録されておりサイバーセキュリティの実務にも詳しい。 また、アメリカおよびイギリスでの留学・出向後にベトナム、タイおよびシンガポールに赴任したことを契機に、日本だけでなく、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア等の東南アジア地域における同種案件やこれらの地域とのクロスボーダー案件にも多く関与している。東南アジア地域において上記のような案件を得意とする日本人弁護士が少ない中、同種案件における豊富な知識・実務経験と東南アジア現地での経験やネットワークの双方をいかして、事業を国際展開する日本企業をサポートしている。