一般法人法が適用される法人における議長決裁権
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論文
一般法人法が適用される法人における議長決裁権
- 社員総会、理事会又は評議員会の決議について「可否同数のときは議長の決するところによる」と定款に定めることの可否 -
大野憲太郎弁護士が執筆した「一般法人法が適用される法人における議長決裁権 - 社員総会、理事会又は評議員会の決議について『可否同数のときは議長の決するところによる』と定款に定めることの可否 - 」と題する論文が、公益法人第54巻3号(2025年3月号)に掲載されました。
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一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のほか、NPO法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人等、各種非営利法人に対し、ガバナンス体制の構築や、コンプライアンス体制の整備等、法令を遵守し、監督官庁の指導に対応した運営を実現するためのアドバイスを提供している。 公益事業の担い手、業界団体、資産管理のための団体等、さまざまな目的で設立された非営利法人に対し、非営利法人の種類、活動目的、性格等に合わせた合理的な体制構築のサポートをしている。また、非営利法人の設立、寄附の受入れ、新規事業の開始、事業の縮小・撤退、監督官庁の指導、法人内不祥事、紛争、内紛等さまざまな局面において、リーガルサービスを提供している。 その他、企業不祥事対応等の危機管理案件、株主代表訴訟をはじめとする会社関係訴訟、役員・従業員が関係する刑事事件・犯則事件等、民事・刑事を問わず紛争系の企業法務を広く担当する。また、遺言、相続、後見等の案件にも従事する。