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    株式会社レゾナック・ホールディングス:F2 Chemicals Ltd.の売却

西村あさひは、株式会社レゾナックが、同社の100%子会社であるF2 Chemicals Ltd.をRcapital Partners LLP.へ売却する合意および契約を締結するにあたり、株式会社レゾナック・ホールディングスに対してリーガルアドバイスを行いました。

本件は、当事務所の木津嘉之弁護士、ティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士、江口尚吾弁護士、ラース・マーケルト ドイツ弁護士およびアネマリー・ドゥーネンブルグ ドイツ弁護士が、髙田祐貴弁護士、山口萌人弁護士および清水俊太朗弁護士とともに担当しました。

弁護士等 People

木津 嘉之

木津 嘉之 Yoshiyuki KIZU

  • パートナー
  • ロンドン*2

欧州地域を含む、国内外のM&A案件を中心に、企業法務全般に従事。約8年に亘る欧州居住経験。ロンドン留学の後、欧州主要国のリーディングファームおよび日本企業のM&A戦略室にて約3年に渡り執務する中、日本企業およびプライベートエクイティファンドをクライアントとする欧州M&A案件に、戦略策定からPMIに至るまで、数多く関与。 現地経験のあるイギリス、ドイツ、フランスおよびイタリアのみならず、スペインのリーディングファームにおける短期研修、案件ベースでのオランダ、ポーランド等への出張も経験し、欧州全域の複数のリーディングファームとのコネクションを活かし、欧州プラクティスチームの主要メンバーとして、案件の規模に応じた、効率的かつ機動的な案件対応に強み。

*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびその代表者である木津嘉之弁護士は、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。

ティモシー・マーチャント

ティモシー・マーチャント Timothy MERCHANT

  • パートナー
  • ロンドン*2

英国法弁護士としてロンドン事務所に常駐。買収案件、売却案件、マイノリティー出資案件、複雑な合弁事業案件などを含むM&A案件や一般企業法務などに幅広くアドバイスを行い、様々な事業分野において金融スポンサー、国内外の投資家、その他金融機関にアドバイスしている。

*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。

江口 尚吾

江口 尚吾 Shogo EGUCHI

  • パートナー
  • 東京

日米英の弁護士資格、米国留学や英国大手法律事務所への出向経験を生かした、英国・欧米を中心とする国際的な企業買収、カーブアウト、合弁等のM&A案件の実務経験が豊富。特に、日本企業による欧米へのアウトバウンドM&Aに加え、日本国内へのインバウンドM&Aについても豊富な実績を有する。クロスボーダー案件全般における、英語での交渉・協議等を含むコミュニケーション能力及びクライアントに寄り添った案件対応に定評がある。

ラース・マーケルト

ラース・マーケルト Lars MARKERT

  • パートナー
  • 東京

主たる業務分野は商事仲裁および投資仲裁。とりわけ、ライフサイエンス、自動車およびエネルギー等のセクターにおける、ポストM&A、商取引、製造、建設および販売委託に関する紛争を数多く手がけている。政府を当事者とする案件にも注力しており、投資家と政府との交渉および紛争を含む、海外直接投資および国際公法上の論点について、海外投資家および主権国家に対する助言を提供している。これまでに、ICC、DIS、SAC、NAI、ICDR、KCAB、JCAA、SIAC、ICSIDおよびUNCITRAL等の様々な仲裁規則が適用される60件以上の仲裁手続において、当事者の代理人および仲裁人を務める。

アネマリー・ドゥーネンブルグ

アネマリー・ドゥーネンブルグ Anne-Marie DOERNENBURG

  • カウンセル
  • 東京

ドイツ、ロンドン、パリ、ワシントンD.C.といった、裁判管轄の異なる様々な土地での執務経験から、企業と政府双方に対し、投資家対国家の紛争や商事紛争、それに関わる交渉についても継続的に助言を行う。ドイツのほか、イングランドおよびウェールズの弁護士資格も保持し、三カ国語を話す家庭的バックグラウンドを持つ。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業以前は、2014年から2018年にかけてFreshfields Bruckhaus Deringer LLPにて勤務。