積水化成品工業株式会社:Proseat グループ6社の売却
西村あさひは、積水化成品工業株式会社(以下、「積水化成品工業」)が、同社の連結子会社であるProseat Europe GmbHが保有する欧州における事業子会社8社のうち、6社の株式および持分の全てを、ポーランドのBrose Sitech Sp. Z o.o.に譲渡するにあたり、積水化成品工業に対してリーガルアドバイスを行いました。
本件は、当事務所の木津嘉之弁護士、ティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士、ドミニク・クルーゼ ドイツ弁護士、伊藤豊弁護士、伊藤慎悟 イングランド・ウェールズ弁護士、若林順子弁護士、金子佳代弁護士およびマクシミリアン・レンツ ドイツ弁護士が、髙田祐貴弁護士および加藤碧弁護士とともに担当しました。
弁護士等 People
英国法弁護士としてロンドン事務所に常駐。買収案件、売却案件、マイノリティー出資案件、複雑な合弁事業案件などを含むM&A案件や一般企業法務などに幅広くアドバイスを行い、様々な事業分野において金融スポンサー、国内外の投資家、その他金融機関にアドバイスしている。
*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびティモシー・マーチャント イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。
西村あさひの東京オフィスにおいて、ファイナンスの日本法の弁護士として8年間勤務後、2016年にロンドンに移り、インターナショナル・ローファームにおいて、英国法の業務に10年間従事。日本企業による不動産及び再エネ投資に特に強みを有する。会社法の知識とストラクチャリング、デット・ファイナンス、リストラクチャリングなどの経験を融合し、複雑な取引にもシームレスに一貫したリーガルアドバイスを提供。現在は、日本の弁護士登録は抹消中。
*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedは、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよび伊藤慎悟 イングランド・ウェールズ弁護士は、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。
国内外の独占禁止法/競争法全般に精通。2010年の入所以来、多数のクロスボーダー案件を含む幅広い案件における、企業結合規制、カルテル規制や各種取引等における独禁法コンプライアンス対応に豊富な経験を有し、海外との連携・折衝や、独禁法当局との折衝も日常的に行っている。また、入所前に、国土交通省(旧運輸省)に在籍し、運輸関係の様々な法および政策の立案、解釈、運用に携わるとともに官公庁におけるコネクションを築き、自動車リコールをはじめとする自動車業界や航空・運輸分野での規制・官庁対応も得意とする。大手エネルギー企業での常駐経験があり、エネルギー分野にも精通。幅広い経験をいかし、ビジネスの実態とクライアントのニーズを的確に踏まえたアドバイスに強みを有する。
欧州地域を含む、国内外のM&A案件を中心に、企業法務全般に従事。約8年に亘る欧州居住経験。ロンドン留学の後、欧州主要国のリーディングファームおよび日本企業のM&A戦略室にて約3年に渡り執務する中、日本企業およびプライベートエクイティファンドをクライアントとする欧州M&A案件に、戦略策定からPMIに至るまで、数多く関与。 現地経験のあるイギリス、ドイツ、フランスおよびイタリアのみならず、スペインのリーディングファームにおける短期研修、案件ベースでのオランダ、ポーランド等への出張も経験し、欧州全域の複数のリーディングファームとのコネクションを活かし、欧州プラクティスチームの主要メンバーとして、案件の規模に応じた、効率的かつ機動的な案件対応に強み。
*英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)における法的助言はNishimura & Asahi UK Limitedの名において提供されます。Nishimura & Asahi UK Limitedは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業とは独立した法人であり、その子会社に該当します。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業ならびにNishimura & Asahi UK Limitedおよびその代表者である木津嘉之弁護士は、イングランドおよびウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティ(Solicitors Regulation Authority)の認可を受けておらず、英国Legal Services Act 2007に定める一切のreserved legal activityを行いません。